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資金決済法14条1項の規定の趣旨:

前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられています。

資金決済法31条1項に規定する権利の内容:

万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

発行保証金の供託、発行保証金保全契約または発行保証金信託契約の別:

当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・発行保証金保全契約

発行保証金保全契約の相手方の氏名、称号または名称:

・株式会社青森銀行

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万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

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